薬剤師として働く中で、「もしかしたらクビになるかもしれない」「今の職場に不満があるけれど、辞めたらどうなるんだろう」といった不安を抱える方は少なくありません。特に医療現場は専門性が高く、特有のルールや人間関係も複雑です。
本記事では、薬剤師が「クビ」になる可能性のある具体的な理由から、日本の労働法における解雇の厳しさ、もしもの時にとるべき行動、そして安心して働き続けるための予防策や相談先まで、薬剤師のキャリアアドバイザーとしての知見も交えながら、分かりやすく解説します。

最後までお読みいただくことで、あなたの漠然とした不安が解消され、自信を持って仕事に取り組むための具体的な一歩を踏み出せるはずです。
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【結論】薬剤師は簡単に「クビ」にならない!解雇の法的根拠
多くの薬剤師が「クビになるかもしれない」という不安を抱えていますが、日本の労働法は労働者を強く保護しており、会社が従業員を簡単に解雇することはできません。このセクションでは、その法的根拠と、解雇が認められるための厳しい条件について解説します。
薬剤師は専門職であり、薬事法などの特有の法規に縛られるため、一般的な労働者とは異なる扱いを受けるのではないかという誤解を抱きがちです。
しかし、日本の労働契約法は、薬剤師であっても他の労働者と同様に解雇規制が適用されると明確に定めています。
この事実は、薬剤師が自身の専門性に関わらず、日本の労働法によって保護されていることを意味します。この認識は、不当な扱いに対して声を上げたり、自身の権利を守るための行動を起こしたりする上で、重要な基盤となります。


労働契約法が定める「解雇権濫用」の原則
日本の労働契約法第16条には「解雇権濫用」の原則が定められており、会社が従業員を解雇するためには非常に厳しい条件を満たす必要があります。
解雇とは、使用者の一方的な意思で労働契約を解約することをいいます 。しかし、労働者の生活保障の観点から、解雇は厳しく制限されています 。
労働契約法16条は、解雇が「客観的に合理的な理由」を欠き、「社会通念上相当」と認められない場合は、その権利を濫用したものとして「無効」となると定めています 。
裁判所は、企業による解雇が法律に適合しているかを厳しく判断します。たとえば、アナウンサーが数回の遅刻や虚偽報告を理由に解雇された事案では、最高裁が「この程度での解雇は厳しすぎる」として無効と判断しました。
つまり、多少の問題行動があっても、すぐに解雇が認められるわけではなく、合理性や妥当性が欠けていれば、裁判で覆される可能性が高いということです。この判例は、企業側が正当な手続きを踏まずに解雇を行うことのリスクを示しています。
解雇が認められるための厳しい条件
会社が従業員を解雇するには、「客観的合理性」と「社会的相当性」という二つの大きな壁を越える必要があります。これらは、単に「気に入らない」「ミスが多い」といった理由では認められません。
「客観的合理性」とは、職務態度の悪さが軽微ではなく、一般的に見て著しく悪いようなケースや、能力不足が業務に著しく支障を来しており、改善の見込みがないことなどを指します 。
一方、「社会的相当性」とは、解雇することが労働者にとって苛酷ではないかという観点から判断されます 。具体的には、解雇事由が軽微でなく、会社に与える不利益が大きく、かつ解雇を回避する手段が他にない上に、労働者に有利な事由がない場合にのみ相当性が認められます 。
特に、整理解雇の場合は、役員報酬のカットや希望退職の募集など、解雇を回避するための措置を十分に講じているかどうかが問われます 。普通解雇の場合も、段階的な指導や教育訓練、他部署への配転などの努力が会社に求められることがあります 。また、労働者を解雇する場合、会社は30日以上前に予告するか、そうでなければ30日分以上の平均賃金を支払う義務があります(労働基準法20条1項) 。
試用期間中やパート薬剤師の場合
正社員だけでなく、試用期間中の薬剤師やパートタイムで働く薬剤師にも、労働契約法による解雇規制は適用されます。ただし、その適用には一部異なる点もあります。
試用期間中であっても、解雇は容易ではありません。本採用拒否は、採用時に知ることができなかった事実や、当初期待されていた能力・適格性の欠如が判明した場合に限られます。パートタイムで働く薬剤師も、雇用契約を結んでいれば労働基準法や労働契約法の保護対象となります 。
ただし、管理薬剤師などの役職に就いている場合は、退職代行サービスの利用に条件がつく可能性があります。
注意が必要なのは、「業務委託契約」の場合です。契約書に「業務委託契約」と書かれていた場合、労働法の保護は受けられません。
しかし、契約書の内容だけでなく、実態が雇用契約と変わらない場合は労働法による保護を受けられる可能性があります。判断に迷う場合は、弁護士に相談すべきです。
薬剤師が「クビ」になる主な理由と背景
解雇理由の種類 | 具体例 | 関連する法律・制度 | 備考 |
---|---|---|---|
法律・規則違反 | 薬事法・薬剤師法違反、違法な薬物販売、刑事事件(性犯罪、暴行、詐欺など) | 薬事法、薬剤師法、労働契約法、刑事法 | 行政処分(業務停止・免許取消し)に直結する可能性が高い。 |
業務上のミス・能力不足 | 重大な調剤過誤、記録方法の不備、一包化の失敗、著しい業務能力の欠如 | 労働契約法16条 | 軽微なミスでは解雇は難しい。改善の機会が重要。 |
人間関係の不和・ハラスメント | 協調性不足、反抗的態度、パワハラの加害者となるケース | 労働契約法16条、ハラスメント関連法 | 精神的負担が大きく、退職理由にもなりやすい。 |
経営上の理由(リストラ) | 薬局の経営不振、店舗閉鎖、事業縮小 | 労働契約法16条(整理解雇の4要素) | 個人の問題ではなく、会社の事情による。 |
薬剤師が解雇される背景には、法令違反や業務ミスのほか、職場の経営不振などさまざまな要因があります。専門職である薬剤師は、行政処分によって免許停止や取消しになるリスクも抱えています。
ここでは「クビ」につながる具体的な状況や、業界構造の変化による影響をわかりやすく解説します。
法律・規則違反による解雇リスク
薬剤師が特に注意すべきなのは、薬事法や薬剤師法などの法令違反です。これらに違反すると、業務停止や免許取消しなどの行政処分につながり、解雇理由として正当化される可能性があります。
違反行為には、無資格者への業務委任、処方箋の確認や記録の怠り、服薬指導の不備などが含まれます。
さらに、違法な薬物販売や刑事事件に発展する行為(暴行・詐欺・窃盗など)も重大なリスクです。罰金以上の刑罰を受けると、再び薬剤師として働くことが難しくなる恐れがあるため、早期に弁護士へ相談することが重要です。
業務上のミスや能力不足が招く解雇
薬剤師の調剤ミスや業務上の不備は患者の健康に直結するため、重大な問題です。ただし、ミスがあっただけで即解雇されるわけではなく、改善の機会が与えられるのが一般的です。
能力不足による解雇が認められるには、業務に著しい支障があり、改善の見込みがないことが必要です。
例えば、数回の遅刻や軽微なミスでは解雇は困難です。会社には改善指導や配転などの努力義務があり、それを怠れば解雇は無効となる可能性があります。
人間関係やハラスメントが原因となるケース
職場での人間関係の悪化やハラスメントは、薬剤師にとって深刻なストレス要因となり、業務に支障をきたす場合もあります。経営者や同僚との対立、協調性の欠如、注意の仕方がきついといった理由で解雇につながるケースもあります。
過去のやり取りが問題視されることもあるため、言動には注意が必要です。実際に、薬剤師が退職を決断する主な理由として「職場の人間関係」が挙げられることも多く、早めの相談や環境の見直しが重要です。
経営上の理由(リストラ)による解雇
薬局や病院の経営悪化により、人員整理として解雇されるケースもあります。これは「整理解雇」と呼ばれ、以下の4要件すべてを満たす必要があります。
- 人員削減の必要性
- 解雇回避努力(役員報酬のカット、希望退職の募集など)
- 人選の合理性
- 適正手続き
経営が苦しいというだけでは不十分で、会社がこれらの対応を怠っていれば、不当解雇とされる可能性があります。
「クビ」になりそうな薬剤師がとるべき具体的な行動
証拠の種類 | 具体的な内容 | 取得方法・留意点 |
---|---|---|
解雇理由証明書 | 会社が解雇理由として提示した具体的な内容 | 会社に請求する(労働基準法第22条)。 |
処方箋処理枚数メモ | 1日あたりの処方箋処理枚数、業務の忙しさ | 日々の業務記録としてメモ。業務過多の証明に。 |
業務ミス記録 | ミスの状況、原因、会社からの指導内容、改善努力 | 詳細なメモ。抽象的な指導には具体化を求める。 |
始末書・顛末書 | 会社に提出した書類のコピー | 必ずコピーを保管する。 |
社内コミュニケーション履歴 | 上司や同僚とのLINE、メール、チャットのやり取り | スクリーンショットや保存。人間関係の証拠に。 |
面談・退職勧奨の録音 | 口頭での解雇理由、退職勧奨の内容 | 事前に録音準備。重要な証拠となる。 |
未払い残業代の記録 | 勤務時間、休憩時間、残業時間、業務内容 | タイムカード、業務日報、自身のメモなど。 |
薬剤師が解雇を告げられたとき、最も重要なのは「感情的にならず、冷静に法的に正しい行動をとること」です。企業も解雇の正当性を主張する証拠を用意するため、こちらも対抗できるだけの客観的な証拠の収集が不可欠です。
まずは状況を正確に把握する
解雇を告げられたら、まずは冷静になり、「何が原因で」「どのような形で」解雇されようとしているのかを正確に把握することが、最初のステップです。
- 解雇理由証明書を請求(労働基準法第22条)
→ 解雇理由を明示してもらい、不当性の有無を判断する手がかりに - 契約形態を確認
→ 雇用契約か業務委託かにより、労働法の適用範囲が異なる - 就業規則・懲戒規定と照らし合わせる
→ 解雇理由が社内ルールに沿っているかをチェック
労働基準法第22条に基づき、会社に解雇理由証明書の発行を請求しましょう。これにより、会社がどのような理由で解雇しようとしているのかを明確に確認でき、不当性を判断する材料となります。また、自身の契約形態が「雇用契約」か「業務委託契約」かを確認することも重要です。
これにより、自分が労働法の保護対象になるか否かを判断できます。さらに、会社が提示した解雇理由が、就業規則に定められた解雇事由に該当するかどうか、懲戒解雇の場合は懲戒規定に則っているかどうかも確認しておく必要があります。
不当解雇を争うための証拠収集リスト
不当解雇を争うには、客観的な証拠が不可欠です。たとえば、1日の処方箋処理枚数を記録すれば業務過多の証明になります。業務ミスの状況や会社からの指導内容も詳細に記録しましょう。
始末書や顛末書はコピーを必ず保管。人間関係のトラブルに備えて、上司や同僚とのLINE・メールも保存を。さらに、退職勧奨などの面談は録音が有効です。未払い残業代請求に備え、勤務時間の記録も忘れずに行いましょう。
- 解雇理由証明書
- 内容:会社が正式に提示した解雇理由
- 方法:書面で請求(法的権利あり)
- 処方箋処理枚数メモ
- 内容:業務量の多さ(例:1日40枚以上)
- 方法:日々のメモで記録。業務過多の根拠に。
- 業務ミス記録
- 内容:ミスの詳細、原因、指導内容
- 方法:抽象的な指導には具体化を求めて記録。
- 始末書・顛末書
- 内容:提出した書類のコピー
- 方法:必ずコピーを保管しておく。
- 社内コミュニケーション履歴
- 内容:LINE・メールなどのやり取り
- 方法:スクリーンショットなどで保存。
- 面談や退職勧奨の録音
- 内容:口頭での解雇理由や交渉内容
- 方法:録音機を事前準備。書面に残らない重要証拠。
- 未払い残業代の記録
- 内容:勤務時間、休憩、業務内容
- 方法:タイムカードがなくても日報やメモで対応
クビを告げられた薬剤師必見!会社との交渉や法的対応の流れ
証拠が揃ったら、会社と交渉し、必要に応じて労働審判や訴訟へ進みます。不当解雇と判断された場合は、解雇撤回を求め、働く意思を示すことが重要です。職場復帰が難しい場合は、慰謝料や未払い賃金を含む解決金を交渉します。
慰謝料は50万〜100万円、解決金は賃金の3〜6か月分が目安です。労働審判は迅速ですが、異議が出れば訴訟に移行し、より丁寧な審理が行われます。
解決方法
- 職場復帰を目指す
解雇撤回+バックペイ(解雇期間中の賃金)を請求 - 金銭的解決を目指す
慰謝料:50~100万円程度/解決金:月給の3~6か月分が目安
法的手続きの流れ
- 労働審判:迅速解決を目指すが、異議が出れば訴訟へ
- 労働訴訟:時間はかかるが、詳細な審理が可能
薬剤師のキャリアを守るための予防策と転職の視点
「クビ」のリスクを未然に防ぎ、長期的に安定したキャリアを築くには、日々の意識と、万が一に備えた準備が欠かせません。ここでは、リスク回避のための実践的な予防策と、転職を含めたキャリア戦略について解説します。
日常業務で意識すべきこと
クビを防ぐための基本は、薬事法や薬剤師法、そして職場ルールの順守です。調剤ミスを防ぐためには、ダブルチェックや高リスク医薬品への慎重な対応が不可欠です。また、挨拶や報連相、協調性といった態度も評価に直結します。
業務効率やミス削減につながる改善提案など、積極的な行動も信頼につながります。ノルマがきつい場合は、一人で抱え込まず、上司や同僚に相談を。ただし、自爆営業など過度な要求をする職場であれば、環境を見直す判断も必要です。
職場環境の改善と相談の重要性
問題が発生した際、一人で抱え込まず、適切な相手に相談することが大切です。
ノルマがきつい、人間関係に悩んでいるなど、問題があればまず直属の上司に相談してみましょう。相談することで状況が改善される可能性があります 。社内にハラスメント相談窓口や人事部などがあれば活用することも検討しましょう。
人間関係の問題は解決が難しい場合が多いですが、「スルーするかパートを辞めるかしかない」と指摘されることもあります 。しかし、異動願いを出す、あるいは他の複数のスタッフと連名で申し出るなどの方法も検討する価値はあります。
転職を視野に入れる際のポイント
環境が改善されない、不当な扱いを受けていると感じた場合は、早めの転職を検討しましょう。体調を崩す前に辞めることも、重要な選択肢です。ブランクを避けたいなら、退職を決めたらすぐに次の職場を探すのが理想です。
転職回数が多すぎると不利になる場合もあるため、戦略的に動く必要があります。条件に合った職場を見つけるには、転職エージェントの活用が効果的です。退職代行を使えば即日退職も可能ですが、管理薬剤師などは条件を確認しましょう。また、パート薬剤師で社会保険に加入している方は、退職前に傷病手当金の支給対象かどうかも確認しておくと安心です。
クビになるかも…薬剤師が困った時に頼れる相談先一覧!
一人で悩まず、専門家や公的機関に相談することは、問題解決への近道です。ここでは、薬剤師が利用できる様々な相談窓口を紹介します。
相談先 | 主な相談内容 | 特徴・メリット | 留意点 |
---|---|---|---|
労働条件相談「ほっとライン」 | 労働基準関係法令全般(残業代、ハラスメントなど) | 無料、匿名可、多言語対応、全国どこからでも利用可 | 指導権限なし、相談時間が限定的 |
労働基準監督署 | 労働基準法違反(賃金不払い、不当解雇など) | 調査・指導・是正勧告の権限あり、無料 | 個別の民事トラブルには介入しない場合がある |
弁護士 | 不当解雇の交渉・訴訟、未払い賃金、慰謝料請求など | 専門的な法的アドバイス、交渉・訴訟代理 | 費用がかかる場合がある(初回無料相談も多い) |
労働組合 | 団体交渉、労働条件改善、職場トラブル解決 | 会社との交渉力、組合員としての保護 | 会社との関係性、組合費が発生する場合がある |
転職エージェント | 転職先探し、キャリア相談、求人紹介 | 非公開求人、履歴書添削、面接対策、無料(通常) | 転職が前提、全ての悩みを解決するわけではない |
退職代行サービス | 会社との連絡を代行し、退職をスムーズに進める | 即日退職可、会社と直接会わずに済む | 費用が発生、管理職は利用できない場合がある |
公的機関の相談窓口
国や自治体が提供する窓口は、無料で利用でき、信頼性の高い情報やアドバイスを得られるため、最初に検討すべき選択肢です。
労働条件相談「ほっとライン」は、厚生労働省の委託事業であり、労働基準関係法令に関する問題(違法な時間外労働、賃金不払残業、ハラスメントなど)について、専門知識を持つ相談員が電話で対応します 。
全国どこからでも無料で利用でき、労働者・使用者問わず、匿名での相談も可能です。利用時間は月曜日から金曜日は17:00~22:00、土曜日、日曜日、祝日は9:00~21:00です(12月29日から1月3日までは利用できません) 。
労働基準監督署は、主に労働基準法違反について相談できます。相談すると必要な調査を行い、労働基準法違反が確認された場合は、指導や是正勧告を行ってくれます。
弁護士や労働組合への相談
より専門的な法的アドバイスや、会社との交渉・法的手続きが必要な場合は、弁護士や労働組合が強力な味方となります。
弁護士は、解雇の正当性の判断、解雇撤回交渉、慰謝料や未払い残業代の請求など、法的な問題全般について専門的なサポートを提供します。薬剤師の解雇問題に注力している弁護士や、初回相談無料・完全成功報酬制の事務所もあります。
特に、刑事事件に発展した場合は、早期の弁護士相談が必須となります。労働組合がある場合、団体交渉を申し入れて会社と話し合いの場を持つことができます。ただし、労働組合が経営者とつながっているリスクも考慮する必要があります。
転職エージェントの活用
現在の職場を離れることを検討している場合、転職エージェントは次のキャリアを見つける上で非常に有効なパートナーです。転職エージェントは、自身の希望条件(ノルマの有無、勤務地、給与など)に合った求人を紹介してくれます。
一般には公開されていない非公開求人情報も扱っている場合があります。また、転職市場の動向、履歴書・職務経歴書の添削、面接対策など、転職活動全般をサポートしてくれます。
エージェントが事前に職場の雰囲気や人間関係について情報を持っている場合もあります。
まとめ:薬剤師の「クビ」問題に立ち向かうために
薬剤師は労働法によって守られており、簡単に解雇されることはありません。重要なのは、正しい知識を持ち、早めに行動することです。不当な扱いや環境に悩んでいる方は、一人で抱え込まず、相談機関を活用してキャリアを守りましょう。
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